不動産業者には、従業員5人に1人の割合で、宅地建物取引主任者の試験に合格し、不動産に関する知識を持った者を置かなければならないと定められています。
不動産業者は、宅地建物取引主任者に契約前、主任者証を提示の上、重要事項説明書を交付して説明をさせなければなりません。